海外通販では、購入した商品を日本に輸入した際に国家により課せられる税として、関税・消費税が発生します。
関税率は輸入目的・品目ごとに設定され、免税処置などもあります。
3章の目次
輸入目的の違いによる関税の計算方法
輸入した商品にかかる税金は、2つの輸入目的の違いによって課税価格(関税や消費税をかける基準となる価格)が異なります。
1つ目は個人使用目的の「個人輸入」、2つ目はビジネス目的の「小口輸入」です。つまり、輸入した商品をビジネスに利用するかどうかで、課税価格が異なってくるということです。
小口輸入は、商品代金に送料・保険料を足した金額が課税価格となります。一方で個人輸入は、海外小売価格に0.6を掛けた金額が課税価格となります。
小口輸入とは違い送料・保険料を含まないため、同じ価格の商品を購入しても、課税価格は個人輸入の方が低くなります。それぞれの課税価格に関税率を掛けると実際に購入した商品の関税額を計算することができます。
ただし、個人使用目的でも商品の種類や、同じ商品を複数購入するなど、ビジネス目的と判断されてしまうケースもあります。
課税価格による適用される関税率
関税率は2種類あり、課税価格が20万円以下の場合は「簡易税率」、20万円を超える場合は「一般税率」が適用されます。
基本的に簡易税率の方が税率は低く設定されていますが、商品によっては一般税率の方が低いこともあります。課税価格が20万円を超えた場合は全て一般税率が適用されますが、20万円以下の場合は簡易税率か一般税率かを選択することができます。
個人使用目的での輸入の場合、課税価格が20万円を超えるということは、海外小売価格で約44万円以上の買い物となります。ほとんどの方が簡易税率に当てはまるから、一般税率は気にしなくてもいいかと思われるかもしれませんが、簡易税率が適用されない品目があるので、注意が必要となります。
ここからは簡易税率と一般税率について解説していきます。
簡易税率
一般税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率決まりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した7区分において関税率が確定します。
この簡易税率は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になる物、わが国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物には適用されません。
また、輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。なお、貨物を輸入する際には、関税のほかに消費税など(消費税・酒税・たばこ税)が課されます。
簡易税率表
一般税率(簡易税率が適用されないもの)
課税価格が20万円を超える場合と、輸入する品目が上記に当てはまる場合は簡易税率ではなく、一般税率が適用されます。
腕時計やパソコン、美術品や化粧品、スポーツ用品、おもちゃなど、関税が掛からないものも多くあります。
一般税率表
免税処置
ここまで関税の基本的なところをお話してきましたが、「海外通販は関税が難しいからやめとこう」とは思わないでください。
輸入をすると、必ず税金がかかるというわけではありません。
課税価格が1万円以下の場合は原則として、関税および消費税が免除される
個人輸入の課税価格は、商品の購入金額に0.6をかけて計算するので、海外小売価格が16,666円以下であれば【16,666円×0.6=9,999.6円】となり、課税価格が1万円以下になるので、免税の対象となります。
この免税処置は個人輸入だけではなく、ビジネス目的の小口輸入でも課税価格が1万円以下なら同様に適用されます。
ただし、課税価格が1万円以下に収まったとしても関税が免除されない輸入品があるので注意が必要です。
課税価格が1万円以下でも免税されない商品
個人使用目的で購入金額を16,666円以内に収めたら関税がかからないと思っていても、実際に関税を請求された場合は免税されない商品を購入している場合があります。
免税されない商品の特徴としては、食料品(砂糖・牛肉・ミルク)及びその加工品と、服(革製品・かばん・スニーカー・編物製衣類)という特徴があります。
とくに注意が必要なのが、編物製衣類です。ニット製品・Tシャツ・靴下・下着などのほとんどが編物製衣類に該当するので、課税価格を1万円以内に収めても関税がかかります。
海外通販で人気のスニーカーの関税率
海外通販ではスニーカーが人気で、購入される方が多くいらっしゃいます。しかし、スニーカーは関税は少しややこしいです。
まず、一般税率(簡易税率が適用されないもの)でお話しましたが、履物は一般税率となり、下記のように税率が区分されています。
区分 | 関税率 |
---|---|
革靴・ファー付きの靴 | 30%または4,300円の高い方 |
スニーカー・スポーツシューズ | 8% |
レザー・スエードのスニーカー | 30% |
キャンバスシューズ | 6.7% |
注意が必要なのがレザー・スエードのスニーカーです。これは靴の一部分でもレザーやスエードが使用されているとこの30%の区分にあてはまることがあるので、事前に理解して購入する必要があります。
輸入した商品の消費税はいくらかかるか
16,666円以上の商品を購入すると、関税が0%の商品でも消費税はかかります。16,666円未満は免税。
消費税の税率は日本国内と同じ10%がかかります。
海外通販で商品を購入すると個人使用目的の個人輸入の場合は商品代金の60%が課税対象額となるので、日本国内で購入するよりも消費税がお得な仕組みなっています。
計算方法としては、消費税額=購入金額(送料含) 60% ✕ 10% となるため、実質6%の計算となります。
関税・消費税はいつ払うのか?
日本に輸入するときの関税・消費税は基本的にその貨物を輸入する人が日本の税関に収めますが、実際の海外通販では運送会社が代行してくれるので、配達時に現金での支払い、もしくは配達時に請求書をもらい銀行振込で支払う方法などがあります。これは運送会社によって対応が違います。
また、商品価格に関税が含まれているDDP(Deliver Duty Paid)対応サイトや、アメリカ版Amazonのように商品購入時に事前に関税を含む金額で購入できるサイトもあり、関税が後から請求されることがなく、安心して海外通販を楽しむことができるサイトもあります。
関税・消費税についてのまとめ
ここまで関税について基本となるところを解説してきました。個人使用目的の輸入の場合は優遇措置があるので、ビジネス目的の輸入と比べると負担が軽くなります。
商品を輸入してみるとわかりますが、実際には通販サイト側がインボイスに記載する品名や金額などによって、関税が発生するはずのものが請求されなかったり、想定していた関税と違うこともあります。
このあたりは通関士がどう判断するかに委ねられるので、例えばスエードのスニーカーは30%、スポーツシューズだと8%の関税率ですが、どちらになるかは正直事前にはわからないこともあります。
免税されない品目でも課税価格を1万円以内に抑えると関税がかからないことも多くあります。
ただ、間違いで請求された場合などは税関に連絡すると返還してくれるので、おかしいと感じた場合は電話で確認してみましょう。
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